CG用語集トップ > 第10章 知的財産権・法律

著作物

概要

著作物は、人の思想や感情を創作的に表現したものである。CG、イラスト、写真、音楽、映像、文章、プログラムなどは、条件を満たせば著作物として扱われる。重要なのは、単なるアイデアや事実ではなく、具体的に表現されたものが対象になる点である。

詳しい説明

著作物であるためには、創作性のある表現であることが重要である。たとえば『宇宙を旅するゲーム』というアイデアだけでは著作物とは言いにくいが、そのシナリオ文、キャラクター画像、BGM、具体的なプログラムコードなどは著作物になり得る。CG制作では、レンダリング画像、3Dモデル、テクスチャ、動画なども著作物として扱われる場合がある。著作物でないものとの違いを区別することが大切である。

CG制作との関係

CG制作物の多くは著作物になり得る。作品として完成した画像だけでなく、制作途中のモデル、背景画像、エフェクト素材、コンポジット結果なども、創作性のある表現であれば保護対象になり得る。

ゲーム開発との関係

ゲームでは、キャラクター、背景、UI画像、BGM、効果音、シナリオ、プログラムなどが著作物と関係する。チーム制作では、誰が作った素材か、誰が利用できるかを整理する必要がある。

制作・実装での例

フリー素材を使う場合でも、その素材は著作物であることが多い。無料で使えることと、自由に改変・再配布できることは同じではないため、利用条件を確認する。

検定対策ポイント

著作物は、創作的な表現である。アイデア、事実、単なるデータ、一般的な手法とは区別する。著作者著作権者との関係も確認する。

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